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情報発信元:農政課
防災工事等を集中的かつ計画的に推進することを目的として「防災重点農業用ため池に係る防災工事等の推進に関する特別措置法」が制定されました。
本法では、都道府県知事が防災工事等推進計画を定めることとなっており、この推進計画に位置付けられた防災重点農業用ため池について、国が必要な財政上の措置及び地方債への特別な配慮をすることとなっています。
市内では、本法に基づいて農業用ため池46箇所が防災重点農業用ため池として指定されています。
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