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政治家の寄附禁止等について

情報発信元:総務課

 政治家に対しては、選挙運動期間中以外にも日常からの選挙区内の有権者に対する寄附等が禁止されております。きれいな政治、金のかからない政治の実現と選挙の公正の確保を目指しましょう。

1.政治家の寄附の禁止
 政治家が選挙区内にある者に対して寄附をすることは、その時期や名義を問わず禁止されており、次のものを除きすべて罰則の対象となります。
 1政治家本人が自ら出席する結婚披露宴における祝儀
 2政治家本人が自ら出席する葬式や通夜における香典
 なお、政治家以外の者が、政治家名義の寄附をすることも禁止されております。

2.政治家に対する寄附の勧誘・要求の禁止
 政治家に対し、寄附を要求することも禁止されており、威迫して求めると処罰されます。

3.政治家の関係団体の寄附の禁止
 政治家の関係団体(会社)が、政治家の名義で寄附をすることは禁止されており、選挙に関して寄附をすると処罰されます。

4.後援団体の寄附の禁止
 後援団体が、選挙区内にある者に対して花輪、供花、香典、祝儀等を出すことは、時期や名義を問わず処罰されます。

5.年賀状等のあいさつ状の禁止
 選挙区内にある者に対し、答礼のための自筆によるものを除き、年賀状等を出すことは禁じられています。

6.あいさつを目的とする有料公告の禁止
 政治家や後援団体が、有料公告を出すと処罰されます。

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FAX番号 0763-52-6340
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  • 最終更新日:2005年12月8日(木曜日) 09時00分
  • ID:2-2-2-1723
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