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要配慮者利用施設における避難確保計画の作成等について

危険区域内に位置する要配慮者利用施設における避難確保計画作成等の義務化

情報発信元:総務課

 危険区域内に位置する要配慮者利用施設の所有者又は管理者は、避難確保計画の作成・避難訓練の実施が義務となりました。

 平成27年9月に発生した関東・東北豪雨や平成28年8月に襲来した台風10号等一連の台風によって中小河川で氾濫が発生し、逃げ遅れによる多数の死者や甚大な経済損失が発生する事態となったこと等を教訓とし、平成29年6月19日に水防法・土砂災害防止法が改正され、洪水浸水想定区域内や土砂災害警戒区域内に位置する要配慮者利用施設の利用者の避難確保を確実なものとするため、避難確保計画の作成及びこれに基づく避難訓練の実施が従来の努力義務から義務に改められました。

【対象施設】
 洪水浸水想定区域内や土砂災害警戒区域内に位置する要配慮者利用施設で、南砺市地域防災計画に定められた施設が対象となります。
 具体的には、下記の関連書類「要配慮者利用施設一覧(南砺市地域防災計画抜粋)」のうち、危険要因欄に記載のある施設が対象となります。

【避難確保計画の作成・提出等】
 対象施設の所有者又は管理者は、下記の関連書類「避難確保計画作成の手引き」等をご参照の上、「計画作成のひな型」に準じた形で計画を作成いただき、2部を市主管課へ提出願います。また、既存の計画へ必要事項を追記する形もありますので、「既存の計画への追記による避難確保計画の作成(消防計画)」もご参照願います。

関連書類

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  • 最終更新日:2019年5月10日(金曜日) 17時00分
  • ID:2-2-2-19534
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