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南砺市景観づくり事業について

南砺市景観づくり事業

情報発信元:建設維持課

南砺市景観づくり事業についての画像
外部改装(八日町)

 市では、商店街、住宅団地、町内会、農村集落等の地域において、地域の歴史、風土、特性を生かし、住民自らの景観づくり活動に対し、推進と支援を図るため南砺市景観づくり事業補助金要綱による助成制度を設けています。

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大暖簾(上新町)

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街路灯木彫刻看板(上新町)

市単独事業<景観づくり事業>に取り組んでみませんか!!

(平成23年度から、知事に届出がない区域に対しても補助できるよう要件を緩和)
※町内会・自治会等の役員の同意があり景観づくり事業に取り組もうとする地域。
※散居景観保全・活用に関する住民協定又は、農地・水・環境保全事業に取り組まれている区域において、景観づくり事業に取り組もうとする区域。
※補助金(補助率1/2、ソフト事業200,000円・ハード事業2,000,000円)

[例]

・住宅団地の緑化

・散居村集落の屋敷林の植栽etc


□県補助金交付適用の場合
※補助金(補助率2/3、ソフト事業400,000円・ハード事業4,000,000円)

知事への住民協定の届出の要件は
(1)協定に揚げる事項

ア)協定の名称、目的及びその対象となる区域の範囲に関する事項
イ)建築物等(建築物及び第2条に規定する工作物をいう。以下同じ)の位置、形態、意匠、色彩若しくは素材又は当該区域の緑化等に関する事項
ウ)協定の有効期限に関する事項(5年以上であること)
エ)協定の変更及び廃止に関すること
オ)その他景観づくりに関し必要な事項

(2)規模要件

ア)面積が概ね1ヘクタール以上
イ)道路沿いの区域においては、当該道路沿いに長さ概ね100m以上
ウ)町内会、自治会等の地域の自治組織を構成する区域を住民協定の区域とする場合においては、当該町内会等の区域と同一の規模

(3)当該協定の区域内において建築物を所有し、又は権原に基づき占有する者の3分の2以上の合意又は20名以上の合意があること









関連書類

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カテゴリ

事業者向け情報

都市・建設
都市計画・まちづくり
  • 最終更新日:2011年10月25日(火曜日) 17時26分
  • ID:2-5-14-8460
  • 印刷用ページ

情報発信元

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ファックス番号
0763-52-6384

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