南砺市の事務手続に係るマイナンバーの利用についてご案内します。
【事務手続に係るマイナンバーの利用について】
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「マイナンバー法」と表記します。)では、事務手続においてマイナンバー(個人番号)を利用できる事務を、下記のとおり規定しています。
1 第9条第1項の規定に基づき、マイナンバー法別表第1に規定されている事務(以下「法定事務」と表記します。)
2 第9条第2項の規定に基づき、マイナンバー法別表第1に規定されている事務以外で、南砺市が条例で定める事務(以下「独自利用事務」と表記します。)
【南砺市におけるマイナンバーの利用について】
法定事務については、マイナンバー法の趣旨に基づき、当該事務手続においてマイナンバーを利用します。
一方で、法定事務以外の事務でマイナンバーを利用することにより、市民の利便性向上及び行政の効率化につながると考えられる事務については、マイナンバー法第9条第2項の規定による独自利用事務として選定を行います。その上で、南砺市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する条例(下記関連書類参照)に規定し、当該事務手続においてマイナンバーを利用します。
【独自利用事務の情報連携について】
マイナンバー法第19条第8号では、南砺市で規定した独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを用いることによって、他の地方公共団体等との情報連携(※)ができることが規定されています。
また、当該独自利用事務で情報連携をするためには、個人情報保護委員会に対して届出(マイナンバー法第19条第8号及び個人情報保護委員会規則第3条第1項に基づく届出)を行い、個人情報保護委員会の承認を得る必要があります。
南砺市では、情報連携を行う下表の11件の独自利用事務について、個人情報保護委員会に届出を行っており、情報連携の承認を得ています。
承認を得た下表の11件の事務については、情報連携が可能になり次第、事務手続において、情報提供ネットワークシステムを用いてマイナンバーを利用します。
(※)情報連携…複数の機関間において、それぞれの機関ごとに個人番号やそれ以外の番号を付して管理している同一人の情報を紐づけし、相互に活用する仕組み
【南砺市独自利用事務一覧】
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総務課総務係 電話番号 0763-23-2003 FAX番号 0763-22-1114 |
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