五箇山合掌の里竹中家
本条例は、国の重要文化財や史跡以外の合掌造り家屋を増改築・用途変更等する場合、現行の建築基準法に適合させる事が困難なものに対し、建築基準法第3条第1項第3号に基づき、建築基準法の適用を除外し、歴史的な価値を有する合掌造り家屋を良好な状態で将来の世代に継承するために制定しました。
南砺市には、世界遺産に登録された五箇山合掌造り集落をはじめとして、急勾配の茅葺き屋根を持つ「合掌造り家屋」が存在し、南砺市ならではの歴史的・文化的な景観を構成しています。
しかしながら、合掌造り家屋は、古くからある五箇山・白川郷独自の建築物ですが、昭和25年に制定された建築基準法では、国の重要文化財や史跡に指定されたものを除き、増築等を行なう際には現行の基準が適用されます。そのため、歴史的・文化的に価値のある合掌造り家屋であっても現行法に適合しないため活用できない場合があります。
そこで、市では南砺市合掌造り家屋の保存及び活用に関する条例を制定し、合掌造り家屋の保存活用にあたって、建築基準法による各種規定の適合が困難である場合に、建築基準法第3条第1項第3号の規定に基づき、適用除外の指定を受ける事ができる制度を創設しました。
また、条例に合わせ認定合掌造り家屋の安全性確保等に関する指針を作成し、条例に基づき、建築基準法の適用除外が必要となるものに求める安全性等について、市の考え方をまとめました。建築基準法が求める基準の代替対策の基本的な考え方を示し、ハード的な整備のみに頼るのではなく、ソフト的な対策も組み入れ、歴史的・文化的にも特徴のある、認定合掌造り家屋の安全性の確保を図ることを目的としています。
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