住宅火災による死者数が急増しており、今後、高齢化の進展に伴い死者数のさらなる増加が心配されていることから、消防法の改正により、すべての住宅に住宅用火災警報器等の設置が義務付けられました。
○新築住宅については、平成18年6月1日からです。○既存住宅については、平成20年5月31日までに設置が必要です。※詳しくは、砺波地域消防組合消防本部ホームページをご覧ください。
総務課