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国民健康保険の加入・脱退などの届出について

加入、脱退するときは、お近くの市民センターへ14日以内に届け出てください。

情報発信元:健康課

 国民健康保険の加入するとき、脱退するときは、それぞれ以下の手続きが必要です。お近くの市民センターで14日以内に届出をお願いします。 届出できる方は世帯主と、住民登録上の同一世帯の方です。それ以外の方が届出をする場合は、委任状(関連書類からダウンロード)が必要です。また、窓口に来られる方の本人確認ができる証明書(免許証、マイナンバーカードなど)も、忘れずご持参ください。

◆加入するとき

こ ん な と き

持 っ て く る も の

他の市区町村から転入したとき

転出証明書

他の健康保険などを脱退したとき

健康保険の資格取得(喪失)連絡票、世帯主と対象者の個人番号を証明するもの

子どもが生まれたとき

合わせて出産育児一時金を申請する場合

(詳しくは、関連リンク「出産育児一時金について」を参照)

保険証

振込先の口座(世帯主名義)が分かるもの

医療機関などが交付する出産費用の領収・明細書

直接支払制度に係る合意文書の写し

生活保護を受けなくなったとき

保護廃止決定通知書、世帯主と対象者の個人番号を証明するもの

 

(注)加入の届出が遅れると

 加入するときは、加入資格が発生した時点までさかのぼって保険税を納めなければなりません。また、届出がない間は保険証がないため医療費は全額自己負担となります。

◆脱退するとき

こ ん な と き

持 っ て く る も の

他の市区町村へ転出するとき

保険証(兼高齢受給者証)

他の健康保険などに加入するとき

国保と健康保険の保険証、世帯主と対象者の個人番号を証明するもの

死亡したとき

合わせて葬祭費を申請する場合

(詳しくは、関連リンク「葬祭費について」を参照)

保険証(兼高齢受給者証)

振込先の口座が分かるもの(葬儀を行った方名義の口座)

生活保護を受けるようになったとき

保険証、保護開始決定通知書、世帯主と対象者の個人番号を証明するもの

(注)脱退の届出が遅れると

 届出がない間は一時的に国民健康保険税と社会保険料を二重に請求されることになります。また、この間に国民健康保険証を使って医療機関にかかると、国民健康保険が負担した給付費を後日返還していただくことになります。万が一使用した場合は、受診した医療機関に保険が変更になったことを至急連絡してください。

◆その他

こ ん な と き

持 っ て く る も の

住所、世帯主、氏名などが変わったとき

保険証(兼高齢受給者証)

保険証をなくしたり、汚れて使えなくなったとき

身分を証明するもの、世帯主と対象者の個人番号を証明するもの

修学のため、他の市区町村に住所を定めるとき

保険証、在学証明書、世帯主と対象者の個人番号を証明するもの


第三者によって受けたケガなどに保険証を使って治療したいとき

(詳しくは、関連リンク「第三者行為について」を参照)

保険証、世帯主と対象者の個人番号を証明するもの

非自発的失業者の軽減措置を受けるとき

(詳しくは、関連リンク「非自発的失業者の軽減について」を参照)

保険証、雇用保険受給資格者証

関連書類

※ダウンロードします。 (関連書類をご覧になるには)

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問い合わせ先 健康課 国保・年金係
電話番号 0763-23-2011
FAX番号 0763-82-4657

カテゴリ

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保健・福祉
国保・年金
  • 最終更新日:2021年11月8日(月曜日) 14時00分
  • ID:4-22-8-10015
  • 印刷用ページ

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