現在の位置:トップ > 手続き・申請・業務 > (国民健康保険)外国人住民の方の加入・脱退の届出について
情報発信元:健康課
3か月を超える在留資格が決定され、南砺市に住民登録をしている方は、次の人を除き、南砺市の国民健康保険に加入しなければなりません。
◆国民健康保険に加入することができない人
・職場の健康保険に加入している方、および加入の対象者
・職場の健康保険に家族として加入している方、および加入の対象者
・旅行者等の短期滞在者、外交官、特定活動(治療目的および付添人)
・在留期間を過ぎている人、在留期間が3ヶ月以下の人
(ただし在留期間が3カ月未満でも、在留資格によっては加入できる場合があります。)
・生活保護を受けている方
・75歳以上の方
◆加入するとき
こ ん な と き |
持 っ て く る も の |
他の市区町村から転入したとき |
転出証明書、在留カード又は特別永住者証明書(外国人登録証) |
他の健康保険などを脱退したとき |
健康保険の資格取得(喪失)連絡票、 在留カード又は特別永住者証明書(外国人登録証)、世帯主と加入する方全員の個人番号を証明するもの |
子どもが生まれたとき
合わせて出産育児一時金を申請する場合 (詳しくは、関連リンク「出産育児一時金について」を参照) |
保険証、在留カード又は特別永住者証明書(外国人登録証)、 母子健康手帳 (上記に加え) 振込先の口座が分かるもの 医療機関などが交付する出産費用の領収・明細書 直接支払制度に係る合意文書の写し |
◆脱退するとき
こ ん な と き |
持 っ て く る も の |
他の市区町村へ転出するとき |
保険証、在留カード又は特別永住者証明書(外国人登録証) |
他の健康保険などに加入するとき |
保険証、職場の健康保険証、 在留カード又は特別永住者証明書(外国人登録証)、世帯主と脱退する方全員の個人番号を証明するもの |
死亡したとき 合わせて葬祭費を申請する場合 (詳しくは、関連リンク「葬祭費について」を参照) |
保険証、在留カード又は特別永住者証明書(外国人登録証) (上記に加え) 振込先の口座が分かるもの(葬儀を行った方名義の口座) |
問い合わせ先 |
健康課 国保・年金係 電話番号 0763-23-2011 FAX番号 0763-82-4657 |
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