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監査の種類

監査委員等が行う監査等は大きく3種類に分けられます。

情報発信元:監査委員事務局

 

1.監査委員が必ず実施しなければならない監査等

(1)定期監査 (地方自治法第199条第1項及び第4項)
毎会計年度少なくとも1回以上期日を定めて、市の財務に関する事務の執行が適正かつ効率的に行われているかどうか、市の経営に係る事業の管理が合理的かつ効率的に行われているかどうかを主眼として実施します。

(2)例月出納検査 (地方自治法第235条の2第1項)
  会計管理者及び公営企業管理者の保管する現金(歳計現金、歳入歳出外現金、一時借入金、基金に属する現金など)の在高及び出納関係諸表等の計数等の正確性を検証するとともに、現金の出納事務が適正に行われているかどうかを主眼として実施します。

(3)決算審査 (地方自治法第233条第2項及び地方公営企業法第30条第2項)
  一般会計、特別会計及び公営企業会計の決算について、決算その他関係諸表の計数の正確性を検証するとともに、予算の執行又は事業の経営が適正かつ効率的に行われているかどうかを主眼として実施します。

(4)基金運用状況審査 (地方自治法第241条第5項)
  「特定目的のため定額の資金を運用する基金」の運用状況を示す書類の正確性を検証するとともに、基金の運用が適正かつ効率的に行われているかどうかを主眼として実施します。

(5)財政健全化判断比率等の審査 (地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項、第22条第1項)
  健全化判断比率及び資金不足比率の算定並びにそれらの算定の基礎となる事項を記載した書類の作成が適正に行われているかどうかを主眼として実施します。

2.監査委員が必要と認めるときに実施する監査

(1)行政監査 (地方自治法第199条第2項)
  市の事務の執行が合理的かつ効率的に行われているかどうか、法令の定めるところに従って適正に行われているかどうかを主眼として、財務に関する事務以外の一般行政事務について実施します。

(2)随時監査 (地方自治法第199条第1項及び第5項)
  必要と認めるとき、定期監査に準じて実施します。

(3)財政援助団体等に対する監査 (地方自治法第199条第7項)
  市が財政援助をしている団体、出資団体、及び公の施設の指定管理者に対し、当該財政援助等に係る事務の執行が適正かつ効率的に行われているかどうかを主眼として実施します。

3.他からの請求・要求に基づき実施する監査

(1)議会の要求に基づく監査 (地方自治法第98条第2項)
  議会から市の事務について監査の請求があったときに実施します。

(2)市長の要求に基づく監査 (地方自治法第199条第6項)
  市長から市の事務について監査の請求があったときに実施します。

(3)市長の要求に基づく職員の賠償責任に関する監査 (地方自治法第243条の2第3項又は地方公営企業法第34条)
  市長の要求に係る事実の有無等について監査を実施します。

(4)住民の直接請求に基づく監査 (地方自治法第75条第1項)
  選挙権を有する者の総数の1/50の連署を持って、その代表から市の事務について監査の請求があったときに実施します。

(5)住民監査請求に基づく監査 (地方自治法第242条第1項)
  市の執行機関及び職員の違法又は不当な財務会計運営の防止又は是正について、住民から監査の請求があったときに実施します。

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  • 最終更新日:2014年8月22日(金曜日) 00時00分
  • ID:4-12-287-14210
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