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(国民健康保険)保険証を使用せず10割分の医療費を支払ったとき(療養費)

やむをえない理由が認められれば、保険給付分の払い戻しを受けることができます。

情報発信元:健康課

 やむをえない理由で、保険証では診療を受けられず医療費の全額を自己負担した場合などに、保険者が必要と認めたとき、あとで保険給付分を療養費として払い戻しを受けることができます。

※支払った日の翌日から2年が過ぎると、時効により支給できなくなります。

◆療養費の内容とその申請に必要なもの
1.緊急その他やむをえない理由で保険証を提示せずに治療を受けたとき
 (必要なもの)
 ・診療報酬明細書・領収書・保険証・振込先の口座のわかるもの
 ・世帯主と療養を受けた方の個人番号を証明するもの
 ・窓口に来られる方の本人確認ができるもの

2.コルセット等の補装具をつけたとき。(弾性着衣、小児弱視治療用の眼鏡等も含む。)
 (必要なもの)
 ・補装具の必要を認める医師の証明書・領収書・保険証・振込先の口座のわかるもの
 ・世帯主と療養を受けた方の個人番号を証明するもの
 ・窓口に来られる方の本人確認ができるもの

3.海外旅行中などにやむを得ず医療機関で診療を受けたとき。(「海外療養費」という。)
 ※詳しくは関連リンク「海外療養費について」をご覧ください。
 (必要なもの)
  


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電話番号 0763-23-2011
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保健・福祉
国保・年金
  • 最終更新日:2021年11月8日(月曜日) 14時00分
  • ID:4-22-8-15619
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