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建設工事の現場代理人の兼務等及び技術者の専任に係る取扱いについて

情報発信元:検査室

建設工事の現場に置くこととされている現場代理人及び主任技術者について、下記のとおり運用することとしたので通知します。
なお、平成24年3月30日付け検査第18号「南砺市建設工事標準請負契約約款第10条の改正に係る現場代理人の工事現場における常駐等の運用について(通知)」及び平成24年12月25日付け検査第9号「建設工事に係る技術者の適正な配置の徹底について(通知)」は、廃止します。

1.現場代理人の工事現場における兼務について

次の場合については、現場代理人を兼務させることができるものとする。

(1) 現場代理人を兼務させることができる場合は、次の1又は2の場合に限る。
1 共通仮設費、現場管理費及び一般管理費等を調整した工事(近接工事)
2 以下の全てを満たす場合
(a) 工事現場相互の間隔が10km 程度に近接していること
(b) 兼務する工事の件数は、他の発注機関の工事も含め2件であること
(c) 工事現場の運営、取締り等が困難でないこと
(d) 発注者と常に携帯電話等で連絡をとれること
(e) 発注者が求めた場合には工事現場に速やかに向かう等の対応を行えること

(2)現場代理人兼務工事の申出及び承認
受注者は、現場代理人を兼務配置したいときは、発注者に対し「現場代理人兼務工事申出書」により申し出なければならない。工事期間中に新たに兼務配置したいときも同様に申し出なければならない。
発注者は申出があった場合、速やかに「現場代理人兼務工事回答書」により回答するものとする。
なお、承認にあたっては、下記の条件を付すものとする。
≪条件≫
現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障をきたさないこと。
発注者との連絡体制を確保すること。


2.現場代理人の工事現場における常駐について

(1)現場代理人の工事現場における常駐を要しない期間
次のいずれかに該当し、かつ、発注者との連絡体制が確保されると認めた場合には、工事現場における常駐を要しない期間として取り扱うこととする。

1 契約締結後、現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間
2 工事の全部の施工を一時中止している期間
3 橋梁、ポンプ、ゲート、エレベーター等の工場制作を含む工事であって工場制作のみが行われる期間
4 上記に掲げる期間のほか、工事現場において作業等が行われていない期間

(2)特記仕様書等の書面における明示
 対象となる工事は、現場代理人の工事現場における常駐を要しない期間について契約上明確にするため、特記仕様書に明示するとともに、打合せ記録簿等で期間が明確になっていることとする。


3.技術者の専任に係る取扱いについて

このことについては、「建設工事の技術者の専任等に係る取扱いについて(改正)」(平成26年2月3日付け国土建第272号)によるが、以下のとおり追記して運用する。

(1)専任を要する主任技術者を兼務させることができる工事は、次の1及び2を満たすものとする。
1 同一の主任技術者が管理することができる工事の件数は、専任が必要な工事を含む場合は2件であること。
2 低入札価格調査制度の調査基準価格に満たない価格をもって契約した工事でないこと。

(2)主任技術者の兼務工事の申出及び承認
受注者は、専任を要する主任技術者を兼務配置したいときは、発注者に対し「主任技術者兼務工事申出書」により申し出なければならない。工事期間中に新たに兼務配置したいときも同様に申し出なければならない。
発注者は申出があった場合、速やかに「主任技術者兼務工事回答書」により回答するものとする。
なお、承認にあたっては、下記の条件を付すものとします。
≪条件≫
主任技術者の工事現場における工程管理、品質管理及びその他技術上の管理等に支障をきたさないこと。

4.この運用は、平成28年6月1日以降に申出のあった工事から適用します。

関連書類

※ダウンロードします。 (関連書類をご覧になるには)

カテゴリ

事業者向け情報

都市・建設
建設
  • 最終更新日:2016年8月31日(水曜日) 00時00分
  • ID:4-2-14106-16679
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