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【児童手当】所得・控除額の計算方法の変更について(平成30年6月1日施行)

情報発信元:こども課

児童手当法施行令等の改正により、平成30年度(平成30年6月以降の手当)について、所得や控除額の計算方法が変更になりました。

●長期譲渡所得及び短期譲渡所得の特別控除の適用
 長期譲渡所得及び短期譲渡所得について、平成29年度までは特別控除前の金額で算定していましたが、平成30年度から特別控除後の金額で算定を行います。
 本市で公簿等(マイナンバー制度による情報連携を含む)により、特別控除額を確認しますので申請等は不要です。

●寡婦(夫)控除のみなし適用
 地方税法上の寡婦(夫)控除が適用されない未婚のひとり親を対象に、寡婦(夫)控除のみなし適用の申請ができます。

対象者
 該当年度の前年(1月〜5月までの月分の児童手当については前々年)の12月31日現在及び申請日現在、次のいずれかに該当している方
 1.婚姻によらないで母となり、現在婚姻(事実婚を含む。)をしていないもののうち、扶養親族又は生計を一にする子を有するもの  ⇒控除額 27万
 2.1に該当し、扶養親族である子を有し、かつ、合計所得金額が500万円以下であるもの ⇒控除額 35万
 3.婚姻によらないで父となり、現在婚姻(届事実婚を含む。)をしていないもののうち、生計を一にする子がおり、合計所得金額が500万円以下であるもの ⇒控除額 27万
 ※上記の「子」は、総所得金額等が38万円以下であり、他の人の控除対象配偶者や扶養親族となっていない場合に限ります。

申請に必要なもの
 ・申請者の戸籍全部事項証明書
 ・申請者の属する世帯の全員の住民票の写し
 ・申請者の所得証明書(合計所得金額が分かるもの)
 ・上記の「子」の所得証明書(総所得金額等が分かるもの)
 ※本市で公簿等(マイナンバー制度による情報連携を含む)により確認できるときは、添付書類を省略することができます。

【注意事項】
 ・寡婦(夫)控除のみなし適用を受けても、児童手当の支給に係る所得の額の計算によっては支給額が変わらない場合があります。

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  • 最終更新日:2018年6月1日(金曜日) 00時00分
  • ID:4-24-26221-20302
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