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重度心身障害者等医療費助成 じゅうどしんしんしょうがいしゃとういりょうひじょせい

情報発信元:福祉課

重度心身障がい者の方の健康維持や経済的な負担を軽減するため、保険診療として認められる医療費の一部負担金が助成されます。
なお、世帯の前年合計所得金額(※1)が1,000万円未満の方が対象となります。

○受給資格の申請方法

 事前に受給資格者証の交付が必要です。
 ※令和4年10月より受給資格者証の様式が変更になりました。一部負担金還付該当者証に「障」が記載されていませんが、これまでと変わりはありませんので、新しい証をご利用ください。。
 ※一部負担金還付の該当者においては、後期高齢者医療高額療養費の振込先口座を南砺市会計管理者口座とする手続きが必要となります。

◆申請に必要なもの

・身体障害者手帳もしくは療育手帳、精神障害者保健福祉手帳
・障害年金証書(障害年金を受給している方)
・マイナンバーカードもしくは通知カード(世帯員全員)
 +窓口に来られる方の本人確認書類
・健康保険証
・受給資格者本人名義の通帳もしくは口座番号等のわかるもの

   

対 象 者

年 齢

助  成

身体障害者手帳 1級・2

療育手帳 A

精神障害者保健福祉手帳 1級

65歳未満

【障T】

一部負担金を全額助成

65歳以上

【一部還付】

一部負担金を全額助成 ※3

障害年金 1級

65歳以上

【一部還付】

一部負担金を全額助成 ※3

身体障害者手帳

3級・4級の一部 ※2

障害年金  2

精神障害者保健福祉手帳2

65歳以上

【一部還付】

一般所得者 一部負担金を全額助成 ※3

現役並所得者 一部負担金3割のうち、総医療費の2割を助成 ※3      

身体障害者手帳 4級〜6

療育手帳 B

6569

【障U】

一般所得者 一部負担金3割のうち、総医療費の1割及び高額に相当する額を助成(70歳以上の方と同程度の負担割合)

現役並所得者 高額に相当する額を助成

      1 地方税法第292条第1項第13号 第313条第8項及び第9項の規定による控除前の同条第1項の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額をいう。

      2 音声、言語機能または、そしゃく機能の障がい、下肢の障がい(両下肢のすべての指を欠くもの、一下肢を下腿の1/2以上で欠くもの、一下肢の機能の著しい障がい)

      3 後期高齢者医療被保険者であること


○医療の還付方法

【障T】

 ・県内で医療を受ける場合は、医療機関窓口へ受給資格証(青色)を提示

・県外で医療を受けた場合は、医療機関窓口へ支払った後、ふくし総合窓口・市民センター窓口で還付の手続き

【障U】

・県内で医療を受ける場合は医療機関窓口へ受給資格証(黄色)を提示

・非課税世帯の方は、限度額認定証を医療機関窓口へ提示

・県外で医療を受けた場合および高額に相当する額(※4)は、医療機関窓口へ支払った後、ふくし総合窓口・市民センター窓口で還付の手続き

【一部還付】

 一部負担金還付(クリーム色)の方は、医療機関窓口へ該当者証を提示する必要はありません。

 令和3年4月診療分より、一部負担金還付の自動償還が始まり、ふくし総合窓口・市民センター窓口での還付の手続きが不要になりました。医療機関窓口へ支払った後、診療月の5か月後に指定の口座に振り込まれます。

 ただし、以下の場合はこれまでどおり、領収書の原本を添付して申請する必要があります。

  ・施設入所者等で市外に住所のある方

※資格および所得制限等により還付対象外となる期間があります。

ご不明な点がございましたら、福祉課障害福祉係(TEL 0763-23-2009)までお問い合わせください。


※4 高額に相当する額

自己負担限度額(月額)

所得区分

外来(個人単位)

外来+入院(世帯単位)

現役並所得者V

                                                    252,600円+(医療費−842,000円)×1% 

〈4回目以降の場合140,100円〉

現役並所得者U

167,400円+(医療費−558,000円)×1%

〈4回目以降の場合93,000円〉

現役並所得者T

80,100円+(医療費−267,000円)×1%

〈4回目以降の場合44.400円〉

一般

18,000円

(年間上限144,000円)

         57,600円

 〈4回目以降の場合44,400円〉

低所得者U

8,000円

24,600円

低所得者T

15,000円


現役並み所得者 

一定以上の所得(住民税課税所得145万円以上)がある受給者

及び70歳以上74歳以下の同一の保険加入者がいる方

同一の保険加入者で

V:住民税課税所得690万円以上被保険者がいる世帯

U: 〃 380万円以上690万円未満の  〃

T: 〃 145万円以上380万円未満の  〃

一般 同一の保険加入者が住民税課税所得145万円未満の方

※総所得金額等から住民税の基礎控除額43万円を差し引いた額が

210万円以下含む

低所得者U 同一の保険加入者が住民税非課税の方

(低所得者T以外の方)

低所得者T 同一の保険加入者が住民税非課税で、各所得が

必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)

を差し引いたときに0円となる方

関連書類

※ダウンロードします。 (関連書類をご覧になるには)

カテゴリ

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障害
  • 最終更新日:2023年8月10日(木曜日) 08時30分
  • ID:4-22-6-20479
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ファックス番号
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