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住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額措置について

一定の耐震改修を行った場合は申告をお願いします

情報発信元:税務課

 昭和57年1月1日以前から存在していた住宅について、次の要件を満たして一定の耐震改修を行った場合には、その住宅に係る固定資産税が一部減額されます。

■減額を受けるための主な要件
・昭和57年1月1日以前から所在する住宅であること。
・建築基準法に基づく現行の耐震基準に適合する耐震改修で令和6年3月31日までに完了していること
・耐震改修に係る費用が50万円を超えていること
・認定長期優良住宅に該当するものについては、改修後の床面積が50u以上280u以下であること

■減額範囲
 居住部分の床面積120uまでの固定資産税を1/2軽減
 (認定長期優良住宅に該当する場合は2/3軽減)

■減額される期間
 改修の行われた年の翌年度1年間 

■減額を受けるための手続き
 「耐震改修住宅固定資産税減額申告書」に以下の書類を添付して改修工事完了後3ヶ月以内にお近くの市民センター又は税務課へ申告して下さい。
 ・現行の耐震基準を満たすことを証明する次のいずれかの書類の写し
 ・住宅耐震改修証明書…南砺市建設維持課で発行(注)住宅耐震改修支援事業による補助を受けた家屋のみ
 ・増改築等工事証明書…建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関等で発行
 ・耐震改修に要した費用、改修工事完了日が確認できる書類の写し
   工事領収書、工事費明細書、補助金確定通知書等 
 ・図面及び写真(改修前、改修後のわかるもの)
 ・長期優良住宅認定通知書の写し(認定長期優良住宅に該当する場合のみ)

■その他
 高齢者等居住(バリアフリー)改修や熱損失防止(省エネ)改修を行った住宅に対する固定資産税の減額と併せて適用することはできません。

関連書類

※ダウンロードします。 (関連書類をご覧になるには)

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  • 最終更新日:2022年4月1日(金曜日) 08時30分
  • ID:4-2-26222-2758
  • 印刷用ページ

情報発信元

税務課

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ファックス番号
0763-52-3232

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