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国民年金の免除について

保険料の納付が困難な場合は

情報発信元:健康課

 病気やけが、失業、学生であることなどで保険料の納付が困難な場合は、各市民センター窓口や健康課国保・年金係へご相談ください。保険料の納付が免除される場合があります。
 免除期間中の病気やけがで大きな障害が残っても、障害基礎年金を受給できる場合があります。全額免除・納付猶予・一部免除・学生納付特例が承認された期間は10年以内であれば申出によりあとから納めることができます。(追納制度)

■法定免除
 対象は、生活保護による生活扶助を受けている方や2級以上の障害年金の受給者などです。届け出ることで保険料は全額免除されます。
 免除された期間は、年金を受給するために必要な期間に加えられ、さらに、国の負担により将来の年金額が増えます。

■申請免除
 対象は、本人、配偶者、世帯主の所得が少ない方や、保険料を納付することが困難な特別の理由(失業・天災など)がある方です。申請すると審査があり、所得基準などに適合していれば保険料が全額または一部免除されます。一部免除の場合、残りの部分を納めないと免除の扱いを受けられません。
 免除された期間は、年金を受給するために必要な期間に加えられ、さらに、国の負担により将来の年金額が増えます。

■納付猶予
 50歳未満の方(学生を除く)で本人、配偶者(別居中の配偶者含む)それぞれの前年等の所得が一定以下の場合に、申請により保険料が全額猶予されます。
 猶予された期間は、年金を受給するために必要な期間には加えられますが、将来の年金額は増えません。

■学生納付特例
 対象は、大学・専門学校などの学生で、本人の所得が少ない方です。1年ごとに申請が必要です。申請すると審査があり、所得基準などに適合していれば保険料が全額猶予されます。
 猶予された期間は、年金を受給するために必要な期間には加えられますが、将来の年金額は増えません。

■産前産後期間保険料免除
 平成31年4月1日よリ、国民年金第1号被保険者が出産される(された)場合、出産予定日または出産日の前月から4ヶ月間の国民年金保険料の納付が免除できる制度が開始されました。予定日の6が月前から届出が可能です。
※多胎の場合は出産予定日または出産日の3ヵ月前から6ヵ月間の国民年金保険料が免除されます。
 対象は平成31年4月1日以降に出産された方ですが、平成31年2月〜3月に出産された方も免除できる期間がありますので、免除制度を希望される方はお手続きください。
 出産前の申請には母子健康手帳、医療機関が発行した出産予定日等の証明書、戸籍謄本(抄本)のいずれか一つの添付が必要になります。出産後に申請される場合、市で出産日が確認できれば添付書類は原則不要です。


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問い合わせ先 健康課 国保・年金係
電話番号 0763-23-2011
FAX番号 0763-82-4657

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保健・福祉
国保・年金
  • 最終更新日:2019年7月2日(火曜日) 09時00分
  • ID:4-22-8-3590
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