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個人住民税の住宅ローン控除について

住民税の住宅ローン控除が変わります

情報発信元:税務課

 平成21年から平成25年までに新築又は増改築の住宅に入居した方で、所得税から控除しきれなかった住宅ローン控除額がある場合に、個人住民税から控除する住宅ローン控除が新たに設けられました。

 この新制度では給与支払報告書や確定申告書に住宅ローン控除に関する事項が記載されることにより適用を受けられるので、市に対する申告手続きは不要です。
 また、現在、平成11年から平成18年までに入居した方に適用されている「税源移譲に伴う住宅ローン控除」についても同様の仕組みとされ、給与支払報告書や確定申告書に住宅ローン控除に関する事項が記載されることにより適用を受けられることになりました。昨年度まで必要だった「市民税・県民税住宅借入金等特別税額控除申告書」の市への提出は原則不要となりました。
 なお、平成19年及び平成20年に入居された方には、所得税額の減少に配慮した特例が設けられているため、個人住民税の住宅ローン控除の適用はありません。

◆対象者
・平成11年から平成18年の間に入居し、所得税の住宅ローン控除の該当となる方
・平成21年から平成25年の間に入居し、所得税の住宅ローン控除の該当となる方

◆控除額の計算方法
【次のいずれか小さい額】 
・所得税の住宅ローン控除可能額のうち、所得税で控除しきれなかった額
・所得税の課税総所得金額等の額の5%(控除限度額97,500円)
*特定増改築等住宅借入金等特別控除の住宅借入金等の金額は除いて計算します。

◆手続き
 確定申告書または年末調整で所得税の住宅ローン控除の適用のある方であれば、市に対する申告手続きは不要です。ただし、住宅ローン控除の適用を初めて受けようとする年(1年目)については、必ず確定申告が必要となります。
※平成11年から平成18年までに入居した方のうち、退職所得・山林所得を有する方については、「税源移譲に伴う住宅ローン控除」を適用したほうが控除額が大きくなる場合もあります。その場合は、市へ「市民税・県民税住宅借入金等特別税額控除申告書」の提出が必要となります。
 毎年3月15日までに申告がなかった場合には、申告を不要とする新制度で算出した控除額が自動的に適用されます。

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  • 最終更新日:2009年12月4日(金曜日) 14時31分
  • ID:4-2-26222-6216
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