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情報発信元:税務課
平成20年度税制改正において、減価償却資産の耐用年数等に関する省令が改正され、機械及び装置を中心に実態に即した使用年数を基に資産区分が整理されるとともに、法定耐用年数の見直しが行われました。例えば、農業用の機械及び装置は法定耐用年数が7年に統一されました。なお、改正後の耐用年数表は平成21年分の確定申告から適用となります。
新たに取得した減価償却資産だけでなく、償却中の資産も改正後の耐用年数で減価償却費を計算する必要がありますのでご注意ください。
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