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認定農業者制度を活用しましょう!

認定農業者制度とは・・・

情報発信元:農政課

■農業経営基盤強化促進法に基づき、効率的で安定した魅力ある農業経営を
 目指す農業者が作成した農業経営改善計画(5年後の経営目標)を、市が農
 業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想(以下「基本構想」)に照
 らして認定する制度です。

■市から農業経営改善計画の認定を受けた農業者(認定農業者)は、目標を
 達成するため自ら創意工夫し、経営を改善します。

■認定農業者に対し、国及び県等から重点的に支援措置が講じられます。

認定農業者になるには…

【対象者】
 意欲ある農業者(個人及び法人)であれば、性別、専業兼業の別、経営規模、営農類型、組織形態等を問わず認定の対象となります。

【認定基準】
 農業経営改善計画の認定を受けるための要件は次の通りです。
 *計画が基本構想に照らして適切なものであること
 *計画が農用地の効率的かつ総合的な利用を図るために適切なものであること
 *計画の達成が見込まれること

【申請・認定方法】
[1]認定を受けようとする農業者は、市に次の内容等を記載した「農業経営改善認定申請書」を提出。
 ★市への提出前に、管轄する農業協同組合並びに砺波農林振興センターへご協議願います。
  *経営規模の拡大に関する目標(作付面積、飼養頭数、作業受託面積)
  *生産方式の合理化の目標(機械・施設の導入、ほ場の連担化、新技術の導入など)
  *経営管理の合理化の目標(複式簿記での記帳など)
  *農業従事の態様等に関する改善の目標(休日制の導入など)
[2]市ならびに関係機関で構成する認定委員会において、[1]の概要等を申請者より説明。
[3][2]の説明を受けて、その計画の内容が、基本構想で示される水準を上回る、または、
  到達することが見込まれると判断できれば認定。


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問い合わせ先 南砺市 ブランド戦略部 農政課 農政係
電話番号 0763-23-2016
FAX番号 0763-62-2112

カテゴリ

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産業別情報
農林水産業
  • 最終更新日:2020年5月1日(金曜日) 13時00分
  • ID:4-4-9-9102
  • 印刷用ページ

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