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公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出・申出

公共施設用地の先買い制度

情報発信元:道路整備課

「公有地の拡大の推進に関する法律」(略して公拡法)では、道路、公園などの公共施設用地の計画的な取得を図るため、地方公共団体等の先買い制度を設けています。この制度では、一定以上の面積の土地の取引の際に、土地所有者の義務となる「届出」と、土地所有者の権利となる「申出」があります。この制度により地方公共団体等との売買が成立すると、租税特別措置法により土地所有者の譲渡所得に1500万円の特別控除が認められます。(平成24年4月1日から事務移譲に伴い、知事ではなく市長に届出・申出することになりました。)

1届出について(公拡法第4条)
 土地の所有者が、次に掲げる土地を有償で譲渡しようとするときは、あらかじめ譲渡の相手先や予定価格等について市長に届け出なければなりません。
 土地の面積の算定は、原則として締結予定の契約1件当たりの面積であり、土地は一団性を有していることが要件です。
 なお、無届の有償譲渡、虚偽の届出をした場合は罰則が適用されることがあります。
〈届出が必要となる土地の要件〉
○都市計画施設の区域内の土地で、面積が200平方メートル以上のもの
○都市計画区域内の道路、都市公園区域、河川予定地等の土地で、面積が200平方メートル以上のもの
○都市計画区域内の土地で、面積が10,000平方メートル以上のもの
※都市計画施設とは、都市計画決定された道路、公園等のことです。上記要件に該当するか不明な場合は道路整備課までお問い合わせください。

2申出について(公拡法第5条)
 土地の所有者が、地方公共団体等による土地の買取りを希望するときは、市長に申し出ることができます。
〈申出が可能な土地の要件〉
○都市計画区域内の一団性のある土地で、面積が100平方メートル以上のもの

3手続きについて
 土地所有者が届出または申出をする場合は、次の書類を市長あてに提出してください。
〈提出書類及び部数〉
○「土地有償譲渡届出書」または「土地買取希望申出書」 正本、受理書、写の3部(様式は関連書類からダウンロードできます。)
○添付書類 各3部
・位置図(届出又は申出に係る土地の位置を明らかにした図面。縮尺2万5千分の1程度のもの)
・周辺図(住宅地図など位置図より詳細な図面。縮尺2千5百分の1程度のもの)
・公図の写しまたは地積測量図
・登記簿謄本の写し(届出、申出書の現住所と登記簿上の住所が異なる場合は住民票を添付してください)

4その他
 公拡法とは別に、土地取引に関して国土利用計画法、伐採及び伐採後の造林に係る届出が必要になる場合があります。詳しくは関連リンクをご覧ください。
  

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  • 最終更新日:2015年3月30日(月曜日) 18時00分
  • ID:4-5-13-9292
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