令和3年4月申請分から、手続きに押印が必要なくなります。
1.養育医療給付制度とは
養育医療とは、母子保健法第20条に基づき、身体の発達が未熟なままに生まれ、入院を必要とする乳児が、指定医療機関において入院治療を受ける場合に、その治療に要する医療費の一部を公費で負担する制度です。
2.養育医療の対象
南砺市に住所を有する乳児で指定養育医療機関の医師が入院養育を必要と認めた者
3.費用について
医療費のうち、保険診療分の自己負担額と食事療養費が対象となります。(差額ベッド代やおむつ代等は対象となりません。)
世帯の所得税額に応じて一定の保護者負担が必要となります。ただし、保護者負担分は南砺市こども医療費助成制度で負担する取扱いとなります。
4.申請方法について
(1)申請場所 南砺市役所福光庁舎1階 こども課(南砺市荒木1550番地)
(2)必要書類等
1 養育医療給付申請書
2 養育医療意見書・・・指定養育医療機関の担当医師が作成したもの
3 世帯調書
4 健康保険証・・・お子さまが加入予定の保険証
5 課税状況を証明する書類
※5は世帯調書に記載する世帯員及び世帯外扶養義務者のうち、申請時期が1〜6月のときは前年の1月1日、7〜12月のときは当年の1月1日に南砺市に住所のない方がいる場合にのみ、その方の分が必要です。
こども課