南砺市(なんとし)

直接請求制度について

直接請求

○直接請求とは
 日本の地方自治制度は、住民から選挙によって選ばれた代表者が行政を行う間接民主制が採用されています。しかし、その行政が住民の意思に反して行われようとした場合は、住民がその意思を示す手段として、直接請求が認められています。
 なお、直接請求は、地方自治法に定められているもののほか、市町村の合併の特例に関する法律、地方教育行政の組織及び運営に関する法律などにも定められています。

○直接請求の種類と選挙管理委員会の役割
 地方自治法に定められている直接請求の種類は、下表のとおりです。
 また、直接請求をするためには、地方公共団体の長及び議会議員の選挙権を有する者の一定数以上の署名を集める必要があります。この一定数は、選挙管理委員会が年4回の定時登録(3月、6月、9月及び12月)及び選挙時登録(選挙期日の告示日(公示日)の前日現在)の選挙人名簿の登録者数に基づき決定し、告示を行います。
 さらに、直接請求に係る署名簿に記載された署名の有効又は無効を審査・決定すること、その結果を証明・告示すること、解散や解職の賛否投票を実施することも選挙管理委員会が行います。
 
※具体的な手続の流れについては、関連リンク「直接請求の手続について」をご参照ください。

※関連リンク「無効となる署名について」では、無効となる署名について記載しています。

【直接請求の種類・必要な署名数・請求先】

直接請求の種類

必要な署名数

請求先

条例の制定・改廃の請求

(地方自治法第74条)

選挙人名簿登録者数の50分の1以上

監査の請求

(地方自治法第75条)

監査委員

議会の解散請求

(地方自治法第76条)

選挙人名簿登録者数の3分の1以上(※)

選挙管理

委員会

議員の解職請求

(地方自治法第80条)

選挙管理

委員会

長の解職請求

(地方自治法第81条)

選挙管理

委員会

主要公務員(副市長、選挙管理委員、監査委員等)の解職

(地方自治法第86条)

教育長・教育委員の解職

(地方教育行政の組織及び運営に関する法律第8条)

市町村合併協議会設置の請求

(市町村の合併の特例に関する法律第4条・第5条)

選挙人名簿登録者数の50分の1以上

市町村合併協議会設置協議を求める投票の請求

(市町村の合併の特例に関する法律第4条・第5条)

選挙人名簿登録者数の6分の1以上

選挙管理

委員会

選挙人名簿登録者数が40万以下の場合は、選挙人名簿登録者数の3分の1以上。選挙人名簿登録者数が40万を超え80万以下の場合は、選挙人名簿登録者数の40万を超える数に6分の1を乗じて得た数と40万に3分の1を乗じて得た数とを合算して得た数以上。選挙人名簿登録者数が80万を超える場合は、選挙人名簿登録者数の80万を超える数に8分の1を乗じて得た数と40万に6分の1を乗じて得た数と40万に3分の1を乗じて得た数とを合算して得た数以上


【署名の収集が禁止される期間】

衆議院議員、参議院議員又は地方公共団体の長若しくは議会議員の各選挙が行われるとき、当該選挙が行われる区域内では、一定の期間、署名の収集が禁止されます。

選挙の種類

禁止される期間

任期満了による選挙

任期満了の日前60日に当たる日から選挙期日までの間(統一地方選挙の場合は、選挙期日前60日に当たる日から選挙期日までの間)

衆議院の解散による総選挙

解散の日の翌日から選挙期日までの間

市町村の設置による長又は議会議員の選挙

市町村が設置された日(総務大臣の告示があった日)から選挙期日までの間

市町村議会議員の増員選挙

増員に関する議員定数の条例が施行された日から選挙期日までの間

その他の選挙(補欠選挙、再選挙、解散選挙等)

選挙管理委員会が署名を求めることができなくなる旨の告示をした日の翌日から選挙期日までの間

無投票当選の場合は、無投票の告示がされた日以後は、署名の収集禁止が解除されます。

 

関連リンク

  • 直接請求の手続について  (http://www.city.nanto.toyama.jp/cms-sypher/www/service/detail.jsp?id=20313)
  • 無効となる署名について  (http://www.city.nanto.toyama.jp/cms-sypher/www/service/detail.jsp?id=20314)

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問い合わせ先 南砺市選挙管理委員会
電話番号 0763-23-2003
FAX番号 0763-22-1114
メール somuka@city.nanto.lg.jp

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