平成30年度税制改正により、一定の法人が提出する法人市民税の申告書(申告書の添付書類を含む。)については、電子情報処理組織を使用する方法(eLTAX)により提出しなければならないこととされました。
(1)対象税目
法人市民税
(2)対象となる法人
次の内国法人が対象となります。
1.事業年度開始の時において資本金の額等が1億円を超える法人
2.相互会社、投資法人及び特定目的会社
(3)適用開始事業年度
令和2年(2020年)4月1日以降に開始する事業年度から適用
(4)対象申告書等
確定申告書、予定申告書、仮決算の中間申告書、修正申告書及びこれらの申告書に添付すべきものとされている書類
問い合わせ先 |
税務課市民税係 電話番号 0763-23-2005 |
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税務課