南砺市(なんとし)

個人市県民税(住民税)とは?

個人市県民税の課税について

 個人市県民税は、その年の1月1日現在、南砺市に住所がある方、あるいは事務所または家屋敷等のある方で、前年の所得金額に応じて課税される税金です。市民税と県民税と合わせて課税されます。(下記の添付ファイルを参照ください)

 個人市・県民税は、均等割と所得割によって算出されています。

○均等割について
 令和5年度まで
 均等割額は市民税が年額3,500円、県民税が年額2,000円の合計5,500円です。
 県民税については「水と緑の森づくり税」500円が含まれています。
※ 東日本大震災をふまえ、地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源を確保するため、平成26年度から個人住民税(市民税・県民税)均等割額が各々500円ずつ引き上げになります。
※ 特例の期間 平成26年度から令和5年度までの10年間

 令和6年度より
 均等割額は市民税が年額3,000円、県民税が年額1,500円、森林環境税が年額1,000円の合計5,500円です。(森林環境税導入後も均等割の総額に変更はありません。)
 東日本大震災の発生に伴い、平成26年度から市民税・県民税で各500円ずつ負担していた復興特別税は、令和5年度で終了します。
 

○所得割について 所得割額の計算方法は次のとおりです。
 所得割額=課税標準額×税率10%−税額控除額
 課税標準額=総所得金額−所得控除額
・所得控除には、雑損・医療費・社会保険料・小規模企業共済等掛金・生命保険料・地震保険料・寄付金・障害者・寡婦(夫)・ひとり親・勤労学生・配偶者・配偶者特別・扶養・基礎控除があります
(平成20年度から損害保険料控除から地震保険料控除に変わりました)
・税額控除には、配当控除・外国税額控除・住宅借入金等特別税額控除・寄付金控除があります。

○市民税と県民税の税率について
・市民税の税率 6% ・県民税の税率 4%
 
○個人市・県民税が非課税となる方は
 下記の添付ファイルを参照ください。

○納税方法について
 個人市・県民税の納税方法には、特別徴収と普通徴収の3種類があります。
 特別徴収とは、給与所得者の方で年税額を6月から翌年5月までの12回に分割し毎月の給与から天引きする方法です。
 普通徴収とは、自営業等の方で、年税額を6月、8月、10月、翌年1月の4回の納期に分けて納税者が直接納めていただく方法です。
 年金特別徴収とは、4月1日現在65歳以上の年金保険者が年金から天引きして市区町村へ直接納めていただく方法です。

○令和6年度の所得関係証明の交付開始日について
 令和6年度(令和5年中)の証明書は、6月3日(月)から発行します。
 〈申請に必要なもの〉
 ・申請者の身分証明書類(マイナンバーカード・運転免許証等)
 ・委任状(同世帯以外の方の証明書を代理者が取りにこられる場合)


関連リンク

  • 「家屋敷課税って何?」のページはこちらから  (http://www.city.nanto.toyama.jp/cms-sypher/www/service/detail.jsp?id=4968)
  • 「令和6年度から森林環境税(国税)がはじまります」のページはこちらから  (https://www.city.nanto.toyama.jp/cms-sypher/www/info/detail.jsp?id=26695)

関連書類

  • 個人市・県民税別表(PDF形式:43KB)

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