南砺市(なんとし)

屋外広告物について

許可手続きについて

 屋外広告物を表示(設置)する際には、南砺市長(車体利用広告は県知事)に許可申請をしなければなりません。(許可には手数料が必要となります。)
 許可を受けていないもの、許可基準に適合しない広告物は、表示(設置)できません。

許可申請手続き

 屋外広告物を表示(設置)等をする場合には、道路整備課に許可申請(届出)をしなければなりません。

◆事例と申請書類について
   
1、広告物を掲出しようとする場合
  
○屋外広告物許可申請書(様式第1号) 

2、許可を受けた広告物の許可期間が満了し、引き続き広告物を掲出しようとする場合
  
○屋外広告物許可更新申請書(様式第3号)
○屋外広告物安全点検報告書(様式第3号の2)
                 
3、国、県または市町村が公共的目的を持って表示するもの
        
○公共屋外広告物届出書(様式2号)
  
4、許可を受けた広告物を撤去した場合
                 
○屋外広告物除却届出書(様式第7号)

5、許可を受けた広告物を変更又は改造しようとする場合

○屋外広告物変更許可申請書(様式第4号)

6、許可を受けた広告物を設置、もしくは管理する方がその氏名や名称又は住所を変更する場合

〇屋外広告物設置者(管理者)変更届出書(様式第10号)

違反広告物について

許可基準に適合しない違反広告物を発見した場合、掲示者に対して是正の要請をさせていただきます。
その際は、是正計画書(市様式)の提出をお願いいたします。



関連書類

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道路整備課

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