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浄化槽を使用している方の義務

情報発信元:住民環境課 0763-23-2008 
最終更新日時 2006年6月6日 10時53分 ID 2-3-331-2249 印刷用ページ別ウィンドウで開きます

年に1回は浄化槽の清掃・点検を

 浄化槽は微生物を使って汚水を浄化しています。浄化槽の状態が正常でないと、公共用水域の汚染等を引き起こす例がしばしば見られます。そのため、浄化槽について知事の指定する検査機関の検査を受けることが義務付けられています。
浄化槽は年1回(または国の基準に定めた回数)の清掃をしなければなりません。

・浄化槽の清掃
 浄化槽を使用していると、槽内に汚泥(かす)が溜まって浄化能力が低下しますので、年に1〜2回の清掃(くみ取り)が必要です。※市の許可業者が行います。

・浄化槽の保守点検
 ばっ気型の浄化槽は、機械類(モーター等)が多いので専門的な知識を持った知事登録者に保守点検を委託してください。※知事登録業者については、砺波厚生センターにお問い合わせください(22−3511)

浄化槽法
             (昭和58年5月18日法律第43号)
         最終改正:平成18年3月31日法律第10号

(設置後等の水質検査)
第七条  新たに設置され、又はその構造若しくは規模の変更をされた浄化槽については、環境省令で定める期間内に、環境省令で定めるところにより、当該浄化槽の所有者、占有者その他の者で当該浄化槽の管理について権原を有するもの(以下「浄化槽管理者」という。)は、都道府県知事が第五十七条第一項の規定により指定する者(以下「指定検査機関」という。)の行う水質に関する検査を受けなければならない。

(浄化槽管理者の義務)
第十条  浄化槽管理者は、環境省令で定めるところにより、毎年一回(環境省令で定める場合にあっては、環境省令で定める回数)、浄化槽の保守点検及び浄化槽の清掃をしなければならない。

(定期検査)
第十一条  浄化槽管理者は、環境省令で定めるところにより、毎年一回(環境省令で定める浄化槽については、環境省令で定める回数)、指定検査機関の行う水質に関する検査を受けなければならない。


問い合わせ先


名前 環境保全室

[くらしの分類]

引越・住まい環境衛生自然・緑化水道・下水住宅・土地

最終更新日時 2006年6月6日 10時53分 ID 2-3-331-2249 印刷用ページ別ウィンドウで開きます

情報発信元


住民環境課 環境保全室

電話番号 0763-23-2008
ファックス番号 0763-82-8221