現在の位置:トップ > 手続き・申請・業務 > 《軽自動車税》原動機付自転車のミニカーへの改造について
情報発信元:税務課
すでにご登録済みの原動機付自転車を改造し、ミニカーとして改めて登録する場合、改造証明書が必要です。
自分で改造した等、改造証明書がない場合は関連書類の「ミニカーへの改造自動車等届出書」を作成していただき、併せて車輪の幅が確認できる写真や画像を提出いただきます。
登録に必要なもの
・標識交付証明書
・使用中のナンバープレート
・改造証明書もしくはミニカーへの改造自動車等届出書
・車輪の幅が確認できる写真や画像を印刷したもの
・印鑑
・身分証明書
また、ミニカーとして登録していた車両を原動機付自転車へ改造した場合も同様の書類が必要です。
※ダウンロードします。 (関連書類をご覧になるには)
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