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金銭トラブルでお困りの方へ

情報発信元:市民課

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督促手続の要旨

 督促手続は書類の審査だけで、費用も安い裁判手続です!

簡易裁判所の督促手続について

 相手方が支払う理由を分かっているはずなのに支払ってくれない、誰にでも起こり得る金銭トラブル

○商品を売り渡したのに代金を払ってくれない

○マンションの管理費を支払ってくれない

○知り合いに貸したお金が帰ってこない

 簡易裁判所では、このようなお金にまつわるトラブル解決方法の一つに督促手続を用意しています。


 お問い合わせ  富山地方裁判所総務課   076-421-3810

関連書類

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問い合わせ先 住民生活課生活安全衛生係
電話番号 0763-23-2035

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