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情報発信元:健康課
現在、国民健康保険(国保)に加入されている方でも社会保険等の被扶養認定基準を満たせば、同じ世帯で会社などにお勤めの方の社会保険に被扶養者として加入することができます。
社会保険等の被扶養者になれば、その世帯にとって国民健康保険税の負担の軽減が図れますのでぜひご確認ください。
◆社会保険等の被扶養者認定のめやす
関連書類「社会保険等の被扶養者認定フローチャート」で、「被扶養者になる可能性があります」(ピンクの網かけ部分)と判定されれば、お勤めの事業所にご相談ください。
社会保険等…協会管掌健康保険(協会けんぽ)、健康保険組合、共済組合(国家公務員、地方公務員など)
−社会保険等に加入した場合の手続き−
社会保険等の被扶養者の認定を受け社会保険に加入された場合は、必ず14日以内に最寄りの市民センターへ届けてください。
※ダウンロードします。 (関連書類をご覧になるには)
問い合わせ先 |
健康課 国保・年金係 電話番号 0763-23-2011 FAX番号 0763-82-4657 |
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