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情報発信元:南砺市地域包括支援センター
【成年後見制度利用支援事業とは】
成年後見制度の利用に当たって、身寄りがなく申立てをする親族がいない場合、親族に代わり市長が申立てを行います。市長申立てに必要な経費や、審判申立に要する費用及び成年後見人等への報酬について、負担できないと認められる高齢者については、経費の一部を市が助成しています。
【成年後見人とは】
認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力の不十分な方々は、不動産や預貯金などの財産を管理したり、身のまわりの世話のために介護などのサービスや施設への入所に関する契約を結んだり、遺産分割の協議をしたりする必要があっても、自分でこれらのことをするのが難しい場合があります。また、自分に不利益な契約であってもよく判断ができずに契約を結んでしまい、悪徳商法の被害にあうおそれもあります。このような判断能力の不十分な方々を保護し,支援する人が成年後見人です。
対 象 者 |
(1)生活保護を受けている方
(2)成年後見制度の利用が必要な高齢者で市が助成を必要 と認める方 |
利用方法 | 地域包括支援センターに相談ください。 |
利用限度 |
審判申立に要する費用等の全額と業務に対する報酬等に係る
費用の一部を支援します。 |
問い合わせ先 |
南砺市 地域包括支援センター 電話番号 0763-23-2034 |
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