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情報発信元:生活環境課
一般廃棄物の処理(自己処理を除く。)は、原則的には、市町村の固有事務であって(法第6条の2)、他の者が業(処理業)として、これを行うことは禁止されている。この禁止された業を特定の場合にできるようにしたものが、一般廃棄物処理業の許可制度(法第7条)。特定の場合とは、市町村の一般廃棄物処理計画に適合する(法第7 条第5 項第2 号)とともに、一定の能力を有し、かつ、関係法令等で定める諸条件を満たし、市の許可を受けた場合をいう。一般廃棄物処理業は、収集運搬業と処分業の2つに区分されている。
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