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市有地購入の際に必要な費用について

市有地の払下げを受けた場合に必要な費用についてご案内します。

情報発信元:財政課

南砺市の市有地を購入する際には下記のような費用が必要となります。
市有地購入のご検討の際のご参考にしてください。

【参考:市有地購入の際に必要な費用について】
■入札前に係る費用(一般競争入札の場合のみ)
(1)入札保証金・・・入札前に市長の指定する方法により納入してください。(入札金額の5/100以上。落札者は契約保証金に充当され、不落者には後日返金いたします。)

■入札・公募抽選後に係る費用(落札者・当選者のみ)
(2)収入印紙・・・土地売買契約書に貼付が必要な収入印紙。土地の売買金額により必要な金額が変わります。(詳しくは国税庁HPで「印紙税」を検索ください。)
(3)契約保証金・・・売買契約金額の10/100以上。一般競争入札による場合は、入札保証金から充当されます。(落札決定から7日以内(休日除く))

(4)売買代金・・・売買代金から契約保証金を差し引いた金額を売買契約締結から40日以内に納付してください。

【上記の売買代金の納付により所有権が移転したものとし、所有権移転登記手続きを行います。】

■所有権移転後に係る費用(1度のみ発生)
(5)登録免許税(国税)・・・所有権の移転登記に必要な税で、登録免許税額=課税標準×税率により計算されます。(詳細は国税庁HPで「登録免許税」を検索ください。)
(6)不動産取得税(県税)・・・不動産を取得したときに課税される県税です。不動産取得税額=不動産の価格×税率により計算されます。(詳細は富山県HPで「不動産取得税」を検索ください。)

■以降継続的に係る費用
(7)固定資産税(市税)・・・不動産保有に対して課税される市町村税です。(詳細は南砺市税務課資産税係(TEL 0763-23-2005)へお問い合わせください。)
(8)各種賦課金等(地区等)・・・地区によっては用水の管理や地域活動運営費としての各種負担金がある場合があります。

※上記については、市有地売却にあたって一般的に必要となる費用について掲載しておりますが、場合によっては追加での費用が生じるケースや、減免等の適用を受けられるケースもありますので、詳細については各団体等へお問い合わせいただくか、南砺市財政課までご相談ください。

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  • 最終更新日:2014年12月9日(火曜日) 09時00分
  • ID:2-2-3-13463
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ファックス番号
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