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住所地で個人番号の通知を受け取ることができない方は、居所の申請が必要です。

情報発信元:市民課

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居所情報登録申請

 平成27年10月以降、住民票に記載されている住所地あてに個人番号が通知されます。居所(現在お住まいの場所)に転出入・転居の手続がお済みでない方は、お早めに手続きをお願いします。

 次の理由により、住所地で個人番号の通知を受け取ることができない方は、居所を登録し、そちらで受け取っていただくことが可能です。

(1)東日本大震災により被災し、やむを得ない理由により、居所へ避難している方
(2)DV等被害者であり、やむを得ない理由により、居所へ移動している方
(3)番号利用法の施行日(平成27年10月5日)以降、長期間にわたって医療機関・施設等に入院・入所することが見込まれ、かつ、入院・入所期間中は住所地に誰も居住していない状態となる方
(4)上記以外のやむを得ない理由により、住所地で個人番号の通知を受け取ることができない方

 居所の登録申請をされる方は、「通知カードの送付先に係る居所情報登録申請書」に必要事項をご記入のうえ、下記の書類を添えて平成27年8月24日から平成27年9月25日までの間に、住民票のある市区町村へ郵送(必着)されるか、窓口にご持参ください。

添付書類
・申請者の本人確認書類(運転免許証など)
・居所に居住していることを証する書類(公共料金の領収書など)
・代理人が申請する場合は、委任状など代理権を証明する書類
・代理人が申請する場合は、代理人の本人確認書類
・申請者が申請書を記載できない場合は、代筆者が記載し代筆申立書を添付してください。


南砺市に住民票がある方の申請書送付先
 郵便番号932−0292
  富山県南砺市井波520番地
  南砺市住民生活課あて

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  • 最終更新日:2015年8月10日(月曜日) 18時50分
  • ID:2-3-331-14773
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0763-23-2008

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ファックス番号
0763-53-1044

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