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障害者差別解消法について

平成28年4月1日から障害者差別解消法がはじまりました!

情報発信元:福祉課

 「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)」と、「障害のある人の人権を尊重し県民皆が共にいきいきと輝く富山県づくり条例」が、平成28年4月1日に施行されました。

障害者差別解消法とは
 障がいを理由とする差別の解消の推進に関する基本的な事項や、国の行政機関、地方公共団体等及び事業者における障がいを理由とする差別を解消するための措置などを定めることによって、すべての国民が障がいの有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会をつくることを目指しています。

〈障害を理由とする差別の禁止〉
 障害者差別解消法では、「障害を理由とする差別」の禁止として、次のように定めています。

・不当な差別的取扱いの禁止
 障がいを理由として、正当な理由なく、サービスの提供を拒否したり、制限したり、条件を付けたりしてはいけません。

・合理的配慮の提供
 障がいのある方から何らかの配慮を求められた場合には、負担になり過ぎない範囲で、社会的障壁を取り除くために必要な合理的な配慮を行うことが求められます。

障害のある人の人権を尊重し県民皆が共にいきいきと輝く富山県づくり条例とは
 この条例は、富山県が、「障がいを理由とするいかなる差別もなくし、すべての障がいのある人の人権が尊重され、県民皆が共にいきいきと輝く富山県づくり」を目指し、制定されました。
 条例では、何人も障がいを理由とする差別をしてはならず、合理的配慮をしなければならないと規定するとともに、障害者差別解消法を踏まえ、差別に関する相談への対応や紛争の防止・解決を図るための体制整備、差別を解消するための取り組みを推進するためのネットワーク構築を図る協議会などについて、具体的に定められています。

富山県障害者差別解消ガイドラインについて
 障がいを理由とする差別(障がいを理由とする不利益な取り扱い、合理的な配慮の不提供)について県民の皆様に知っていただくとともに、相談対応や紛争解決時の判定基準とするため、富山県障害者差別解消ガイドラインが策定されました。

障がいを理由とする差別に関する相談窓口
〈地域相談員〉
 身体障害者相談員や知的障害者相談員が、障がいを理由とする差別についての相談、情報提供に応じます。
 地域相談員は下記の21名です。連絡先は福祉課にお問い合せ下さい。

   福江明、藤井千悦、中坪髏L、高田治、立野嘉久、片岸勉、中澤喜義、天池保、石ア慶二、
   梅本直明、山田睦海、前田久夫、古田骼i、山田富雄、玉井順一、今井勝紀、野原善幸、
   伊東和美、長谷川京子、熊野和恵、木下千惠子

〈広域専門相談員〉
 広域専門相談員が地域相談員が行う情報提供等の支援も含め、障がいを理由とする差別についてあらゆる相談(具体的な相談、関係者間の調整等)に応じます。

 相談窓口:富山県障害福祉課相談室(富山県庁本館1階)
 受付時間:平日午前8時30から午後5時まで(土日、祝日、年末年始は除きます)
 TEL:076-444-3959(広域専門相談員専用電話)
 FAX:076-444-3494(県庁障害福祉課FAXと同じ)

お問い合わせ
 福祉課障害福祉係
 所在地 :〒932-0292 富山県南砺市井波520 井波庁舎1階
 TEL :0763-23-2009
 FAX :0763-82-4657


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  • 最終更新日:2016年7月15日(金曜日) 08時30分
  • ID:2-22-6-16469
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