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南砺市低入札価格調査制度要領に関する変更について《重要》

平成29年4月1日以降に指名通知または発注の公告をした工事から適用となります。

情報発信元:財政課

 公共工事の適正な施工を図るため、南砺市低入札価格調査制度要領を下記のとおり改正し、平成29年4月1日以降に指名通知または発注の公告をした工事入札から適用します。

今回の改正部分については赤字で示した部分になります。

1 調査基準価格の改正

 調査基準価格は下記の計算式により算出された合計額とする。

  直接工事費の額の97%
  共通仮設費の額の90%
  現場管理費の額の90%
  一般管理費の額の55%
   合計額=調査基準価格
 
 ただし、予定価格の10分の9(上限額)から10分の7(下限額)の範囲とする。

2 失格基準(変更無し)

 入札価格が次の場合は失格とする。
 入札価格が、調査基準価格を下回る価格での入札者全員の平均入札価格0.9を乗じた金額を下回る場合

※調査基準価格を下回る価格での入札者が3者未満の場合は下位3者とする。
 ただし、次の場合はこの限りでない。
 入札価格が、
(直接工事費×0.85+共通仮設費×0.85+現場管理費×0.9+一般管理費×0.55)の額以上の場合
※入札者が2者の場合、上記の合計額に満たない者は失格とする。
※工場生産品費の割合が直接工事費の7割を超えるものは適用外とする。

3 調査の実施(変更無し)

 調査基準価格を下回る価格で入札した者と契約をする場合、次に掲げる措置をする。
 ア.調査の実施(下記の事項について書類(任意様式)での確認、聞き取りによる確認等を行います。)
  (1) 当該価格により入札した理由(必要に応じ当該入札価格に対応する内訳書を徴する。)
  (2) 当該工事の施工場所付近における手持ち工事の状況
  (3) 当該工事に関連する手持ち工事の状況
  (4) 当該工事の施工場所と入札者の事業所、資材機材保管場所等との関連(地理的条件)
  (5) 手持ち資材の状況
  (6) 資材の購入先及び購入先と入札者との関係
  (7) 手持ち機械及び設備の状況
  (8) 労務者の具体的な供給の見通し
  (9) 第1次下請契約予定者名及びその契約予定金額
  (10) 配置予定の技術者(必要に応じ施工体制台帳案及び施工体系図案を提出させる。)
  (11) 建設資材の分別解体及び搬出についての計画
  (12) 過去に施工した公共工事名及び発注者
  (13) 前号のうち市が発注した工事についての工事成績
  (14) 経営状況(取引金融機関、保証会社等への照会による。)
  (15) 信用状況(建設業法(昭和24年法律第100号)違反の有無、賃金不払の状況、下請代金の支払状況等)
  (16) 前各号に掲げるもののほか、調査担当者が必要と認める事項
 イ.監督業務及び検査業務を強化する。
 ウ.契約保証金の率を契約金額の10分の3以上とする。
 エ.必要に応じて、請負者に専任の主任技術者1名の配置を義務付ける。(3500万円以下の専任の配置の義務がない工事においても配置を義務付ける)

4 受注制限の設定(変更無し)

 あらかじめ入札の公告及び入札通知で受注制限がある旨を案内した工事は、低入札価格調査を経て契約をした場合、工事の完了検査を終了するまで南砺市が発注する同種工事の入札に参加することができない。

関連書類

※ダウンロードします。 (関連書類をご覧になるには)

カテゴリ

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入札・契約
入札情報
  • 最終更新日:2017年3月29日(水曜日) 16時30分
  • ID:2-2-3-16778
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