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無戸籍でお困りの方へ

情報発信元:市民課

無戸籍とは

 子どもが生まれた時に出生の届出をすることで、戸籍に記載されます。
 しかし、何らかの理由により届出がされておらず、戸籍に記載されていない状態を無戸籍といいます。
 戸籍に記載がないと、適切な住民サービスが享受できないなど、社会生活上の不利益を被る場合があります。

相談窓口

 全国の法務局・地方法務局及びその支局では、無戸籍解消のための相談を受け付けています。
 詳しくは法務局の窓口までお尋ねください。


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  • 最終更新日:2018年1月18日(木曜日) 09時00分
  • ID:2-3-331-19126
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ファックス番号
0763-53-1044

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