現在の位置:トップ > お知らせ > 「富山県ゆずりあいパーキング(障害者等用駐車場)利用証制度」がはじまります
情報発信元:福祉課
富山県では、障害者等用駐車場の適正利用を促進するため、令和2年4月1日(水)から「富山県ゆずりあいパーキング(障害者等用駐車場)利用証制度」を開始します。
〇「富山県ゆずりあいパーキング(障害者等用駐車場)利用証制度」とは
車椅子使用者や障害のある方など歩行が困難な方が、障害者等用駐車場を円滑に優先利用できるように、公共施設や商業施設に協力駐車区画を設置・表示していただきます。また、その区画の優先利用の対象となる方を示す利用証を、県が交付します。
制度の対象駐車区画を利用する際に、車内に利用証を掲示していただくことで、誰もが適正利用を確認できる制度です。
〇対象者の範囲
障害のある方、要介護者、難病患者、妊産婦、けが人など、歩行が困難な方で、一定の要件を満たす方対象です。(詳しくは県のホームページをご覧下さい。)
〇利用証の申請先
令和2年1月15日(水)から事前申請の受付を開始します。
<事前申請期間> 令和2年1月15日(水)〜令和2年3月31日(火)
窓口での申請:お住いの市町村窓口(詳しくは県のホームページをご覧下さい)
※障害等の状況が分かる書類(身体障害者手帳等)が必要です。
郵送での申請:県厚生企画課(詳しくは県のホームページをご覧下さい。)
※郵送申請では、障害等の状況が分かる書類(身体障害者手帳等)のコピーと返信用切手(140円)の同封が必要となります。
(※令和2年4月1日からの申請方法については、県のホームページをご覧下さい。)
※ダウンロードします。 (関連書類をご覧になるには)
問い合わせ先 |
富山県厚生企画課 電話番号 076-444-3197 |
---|
くらしの情報
より良いウェブサイトにするため、ぜひご協力ください。
Q.このページの情報は、あなたのお役に立ちましたか?