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「富山県ゆずりあいパーキング(障害者等用駐車場)利用証制度」がはじまります

ゆずりあいパーキング

情報発信元:福祉課

 富山県では、障害者等用駐車場の適正利用を促進するため、令和2年4月1日(水)から「富山県ゆずりあいパーキング(障害者等用駐車場)利用証制度」を開始します。

〇「富山県ゆずりあいパーキング(障害者等用駐車場)利用証制度」とは
 車椅子使用者や障害のある方など歩行が困難な方が、障害者等用駐車場を円滑に優先利用できるように、公共施設や商業施設に協力駐車区画を設置・表示していただきます。また、その区画の優先利用の対象となる方を示す利用証を、県が交付します。
制度の対象駐車区画を利用する際に、車内に利用証を掲示していただくことで、誰もが適正利用を確認できる制度です。

〇対象者の範囲
 障害のある方、要介護者、難病患者、妊産婦、けが人など、歩行が困難な方で、一定の要件を満たす方対象です。(詳しくは県のホームページをご覧下さい。)

〇利用証の申請先
令和2年1月15日(水)から事前申請の受付を開始します。


<事前申請期間> 令和2年1月15日(水)〜令和2年3月31日(火)
 窓口での申請:お住いの市町村窓口(詳しくは県のホームページをご覧下さい)
          ※障害等の状況が分かる書類(身体障害者手帳等)が必要です。
 郵送での申請:県厚生企画課(詳しくは県のホームページをご覧下さい。)
         ※郵送申請では、障害等の状況が分かる書類(身体障害者手帳等)のコピーと返信用切手(140円)の同封が必要となります。
(※令和2年4月1日からの申請方法については、県のホームページをご覧下さい。)

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※ダウンロードします。 (関連書類をご覧になるには)

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問い合わせ先 富山県厚生企画課
電話番号 076-444-3197

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  • 最終更新日:2020年2月28日(金曜日) 09時00分
  • ID:2-22-6-21827
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