特措法に基づく対策本部が設置
情報発信元:情報政策課
令和3年1月7日
南砺市新型コロナウイルス感染症対策本部について
1 特措法に基づく対策本部の設置
令和3年1月7日、新型インフルエンザ等対策特別措置法(以下「特措法」という。)第32条第1項に基づき、政府対策本部がコロナウイルス感染症に関する緊急事態宣言を発出したため、本市においても、令和2年2月22日から要綱に基づき設置している「南砺市新型コロナウイルス感染症対策本部」を、特措法第34条第1項に基づく市町村対策本部(以下「対策本部」という。)とする。
2 対策本部の概要
(1)呼 称 南砺市新型コロナウイルス感染症対策本部
(2)設 置 日 令和3年1月7日
(3)設置根拠 特措法第34条第1項
南砺市インフルエンザ等対策本部条例
3 組織
本 部 長:市長
副本部長:副市長、教育長
本 部 員:総合政策部長、総務部長、市民協働部長、ブランド戦略部長、
ふるさと整備部長、議会事務局長、教育部長、地域包括医療ケア部長、消防長
事 務 局:総務部 総務課
地域包括医療ケア部 健康課、保健センター、医療課
総合政策部 情報政策課
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