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情報発信元:農業委員会事務局
◇農地の取得等に係る下限面積(別段の面積)の見直しについて
農地の売買・贈与・賃貸等の権利を取得する場合には、農地法第3条に基づく農業委員会の許可が必要ですが、許可要件の一つに『権利取得後の耕作の事業に要すべき土地の下限面積が50アール(北海道は2ヘクタール)』と定められています。
平成21年12月に施行された改正農地法により、農林水産省で定めた基準に従い、下限面積(別段の面積)を設定できるようになりました。
令和3年3月3日開催の第8回農業委員会総会において、別段の面積の設定について審議した結果、立野原東及び立野原西区域を追加で変更(10アール)することに決定しました。
詳しくは、告示文書の写しをご覧ください。
※ダウンロードします。 (関連書類をご覧になるには)
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