現在の位置:トップ > お知らせ > 南砺市地域密着型サービス事業者の募集・指定について
情報発信元:地域包括ケア課
南砺市では、第8期南砺市高齢者保健福祉計画及び第8期砺波地方介護保険事業計画に基づき、地域密着型サービス施設を整備することとしています。
ついては、以下の通り事業者を募集します。
1.募集の主旨
「地域密着型サービス」は、高齢者が出来る限り住み慣れた地域での生活が維持できるよう日常生活圏域内にサービス提供の拠点が確保されるサービスです。これらの基盤整備においては、従来のような市全域を単位として個々の施設を整備する「点の整備」ではなく、身近な生活圏域に様々なサービス拠点が連携する「面の整備」が求められており、南砺市では、砺波地方介護保険組合の「第8期介護保険事業計画」において、令和3年度〜令和5年度の3年間で整備するサービス必要量を定め、そのサービス提供に必要なサービス提供事業者を募集します。
2.募集方法等
上記計画に基づいた整備として、地域密着型サービスの内、南部圏域において、地域密着型通所介護事業所(定員18名)の指定申請を受け付けています。
3.申請資格
介護を必要とする高齢者や認知症高齢者などの様々なニーズにきめ細かく応えることができる能力・資金・意欲を有しており、長期的に安定した運営のできる法人であり、南砺市内に事業所を置くことができるもの。なお、資金計画の概要、根拠となる書類の提出を必要に応じて求める場合がある。
但し、以下のいずれにも該当しないこと。
申請者の欠格事項
1.介護保険法第78条の2第4項の各号に該当する者
2.介護保険法第115条の12第2項の各号に該当する者
4.受付前の事前相談について
地域密着型通所介護の事業所開設を予定している法人(法人設立予定者も含む。)は、地域包括ケア課へ事業概要等について事前の相談があれば、受付がスムーズに行えますので受付前にご連絡ください。
5.申請受付
※受付時間は午前8時30分から午後5時15分です。(但し、土曜・日曜・祝日・年末年始休日を除く。)
※事前に電話で来庁日、時刻等をご連絡ください。
※申請書類は持参のこと。(郵送不可)
6.指定申請時必要書類
指定申請を行う事業者は、指定日の前々月の末日(4月1日が指定日である場合は1月31日)までに以下の書類を地域包括ケア課窓口に提出してください。
提出書類は、原則A4判縦型左綴じとしますが、折込みの場合はA3判も可とします。
<審査・選定にかかる提出書類一覧表>
開設提案書 様式1
1 誓約書 様式2
2 整備計画書 様式3
3 資金計画書 様式4
4 収支予算書 様式5
5 役員等名簿 様式6
6 整備予定地の周辺地図 位置図(近隣の住宅地図等)及び現状写真(カラー写真)
7 開設までのスケジュール 時系列に記載(参考:様式7)
※土地取得、建築確認申請、住民説明、着工、竣工、職員募集、開設等
8 建物平面図 各室の面積が入ったもの
9 土地、建物に関する権利関係が確認できる書類 土地、建物登記簿謄本、借地、借家契約(確約)書の写し等
10 建物建築(改修)見積書
11 定款又は寄付行為 最新のもの
※法人を新設する場合は、定款の素案
12 法人登記簿謄本 応募申込前3ヶ月以内に発行されたもの
※法人を設立する場合は、法人設立の計画
13 法人代表者の履歴書
14 決算書 直近3年間分(法人を設立する場合は不要)
15 法人及び代表者の納税証明書(市町村税) 前年度分
16 法人の沿革及び概要 パンフレット可
7.指定方法等
提出された書類をもとに、地域包括ケア課において内容確認及びヒアリングを行います。その後、「砺波地方介護保険組合地域密着型サービス運営委員会」において、各委員から意見を聴取した上で、審査し了承されれば、指定通知を申請者宛に通知します。
8. 申請に際しての留意事項
1.地域密着型サービス事業所等を開設の際、指定基準に基づく人員配置上で、それぞれの職種により、各種研修の修了が必須要件となります。
2.申請書類に虚偽の記載があった場合は、申請の取下げを求めることがあります。
3.申請に関して必要となる費用は、申請者の負担とします。
4.指定に必要と認めるときは、提出書類の追加を求めることがあります。
5.提出された書類は、指定を行うために必要な範囲内で複製を作成することがあります。
6.提出書類は、返却しません。提出書類は、本件事業所を指定するためにのみ使用します。
※ダウンロードします。 (関連書類をご覧になるには)
問い合わせ先 |
地域包括ケア課長寿介護係 |
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