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南砺市空き家活用型サテライトオフィス等開設支援補助金について

情報発信元:商工企業立地課

県外から新たにサテライトオフィスを開設した事業者を支援します!

【補助対象事業者】
1.市税又は使用料、手数料、分担金その他市に対する債務を滞納していないこと。

2.必要な許認可等を取得している、又は開業までに取得見込みであること。

3.暴力団等の反社会的勢力でないこと、反社会的勢力との関係を有していないこと等

4.補助金の申請時において3年以上継続して事業を行っている事業者で、サテライトフィス等を設置した後3年以上計画的に事業を実施することが見込まれるものであること。

5.新たに設置するサテライトオフィス等に役員又は従業員を1人以上置く事業者であること。


【補助対象事業・補助率・限度額等】
1.用地等取得補助事業
  サテライトオフィス等を開設するための土地、建物の取得費用
  補助対象経費の1/10以内 上限:300万円 1年目のみ対象

2.開設補助事業
  サテライトオフィス等の開設に係る改修に要する経費
  補助対象経費の1/2以内 上限:200万円 1年目のみ対象

3.運営補助事業
 1)サテライトオフィス等に係る土地及び家屋の賃借料(※1
   補助対象経費の1/2以内 上限:1年当たり36万円 開設後の3年間を対象とする

 2)サテライトオフィス等に係る通信回線及び通信機器の使用に要する経費
   補助対象経費の1/2以内 上限:1年当たり24万円 開設後の3年間を対象とする

 3)本社又は本部への往復移動に要した交通費(※2
   補助対象経費の1/2以内 上限:1年当たり15万円 開設後の3年間を対象とする 

4.本社機能移転奨励事業※3
 1)本社移転に伴う事務的経費
   補助対象経費の10/10以内 上限:50万円 1回限りとする
 
 2)本社移転前後1年の間に新たに市内に住所を有することとなった新規雇用従業員及び既雇用従業員
   1人当たり30万円 上限:300万円 1回限りとする

※1:補助事業者の3親等以内の親族又はこれらの者と生計を一にしている者に支払う経費を除く
※2:新幹線、特急電車、高速バス、航空機及び船舶での移動に限る
※3:法人登記、印刷物等。ただし、登録免許税を除く




【申請方法】
補助金の交付を受けようとする事業者は、商工企業立地課まで下記書類を提出すること
・空き家活用型サテライトオフィス等開設支援事業補助金交付申請書(様式第1号)
・空き家活用型サテライトオフィス等開設支援事業計画書(様式第2号)
・市税に係る納税証明書
・前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類


その他詳細については、ホームページ下部関連書類をご確認下さい。

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電話番号 0763-23-2018
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  • 最終更新日:2022年4月1日(金曜日) 00時00分
  • ID:2-4-11-25271
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