現在の位置:トップ > お知らせ > アスベストが原因の疾病により死亡した労働者のご遺族の方へ
情報発信元:政策推進課
石綿(アスベスト)を取り扱う作業に従事して中皮腫や肺がんを発症し、これが原因で死亡した労働者のご遺族には、請求により「特別遺族給付金」や「遺族補償給付」が支給されます。請求期限等がありますので、早めの請求をお願いします。
▽特別遺族給付金
対象:平成13年3月26日以前に死亡した労働者のご遺族
※請求があった日の属する月の翌月分からの支給になります。請求が遅くなると需給総額が減少します。
※平成21年3月27日以降は請求できなくなります。
▽遺族補償給付
対象:平成13年3月27日以降に死亡した労働者のご遺族
※受給権は、労働者が死亡した日の翌日から起算して5年で消滅します。
▽問い合わせ 富山労働局労働基準部労災補償課 :076-432-2739
砺波労働基準監督署 :32-3323
問い合わせ先 |
富山労働局 労働基準部 労災補償課 電話番号 076-432-2739 |
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