現在の位置:トップ > お知らせ > アスベストが原因の疾病により死亡した労働者のご遺族の方へ

アスベストが原因の疾病により死亡した労働者のご遺族の方へ

「特別遺族給付金」や「遺族補償給付」が支給されます

情報発信元:政策推進課

 石綿(アスベスト)を取り扱う作業に従事して中皮腫や肺がんを発症し、これが原因で死亡した労働者のご遺族には、請求により「特別遺族給付金」や「遺族補償給付」が支給されます。請求期限等がありますので、早めの請求をお願いします。

▽特別遺族給付金
 対象:平成13年3月26日以前に死亡した労働者のご遺族
 ※請求があった日の属する月の翌月分からの支給になります。請求が遅くなると需給総額が減少します。
 ※平成21年3月27日以降は請求できなくなります。

▽遺族補償給付
 対象:平成13年3月27日以降に死亡した労働者のご遺族
 ※受給権は、労働者が死亡した日の翌日から起算して5年で消滅します。

▽問い合わせ 富山労働局労働基準部労災補償課 :076-432-2739
       砺波労働基準監督署 :32-3323

ご案内

ご案内
問い合わせ先 富山労働局 労働基準部 労災補償課
電話番号 076-432-2739

カテゴリ

市政情報

広報・広聴
広報
  • 最終更新日:2020年4月10日(金曜日) 14時06分
  • ID:2-24-22277-2536
  • 印刷用ページ

情報発信元

政策推進課

電話番号
0763-23-2052

お問い合わせ

ファックス番号
0763-52-6338

この課・施設の詳しい情報を見る

アンケート

より良いウェブサイトにするため、ぜひご協力ください。

Q.このページの情報は、あなたのお役に立ちましたか?

     

投票しないで結果を見る

現在の位置:トップ > お知らせ > アスベストが原因の疾病により死亡した労働者のご遺族の方へ

このページの先頭へ戻る

お問い合わせこのホームページについて著作権について免責事項プライバシーポリシーサイトマップ庁舎案内携帯サイト