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平成19年からあなたの所得税・住民税が変わります。

所得税・住民税の主な改正点

情報発信元:税務課

 平成19年から実施される「税源移譲」等の改正により市・県民税と所得税(国税)が変更になります。主な改正点は次のとおりです。

☆税源移譲☆

 税源移譲とは、納税者が国に納める税金(所得税)を減らし、地方へ納める税金(住民税)が増えることです。納税者の負担を変えずに納める税の割合を変更します。

 従来は課税所得金額に応じ、3段階(5%・10%・13%)の超過累進構造になっていましたが、平成19年6月徴収分から、所得割の税率は全て10%(市民税6%、県民税4%)となります。
 住民税所得割が10%に統一されますが、所得税の税率構造の見直しもされます。この措置により税源移譲の前後では、「住民税+所得税」の納税者の負担はこれまでと変わりません。

 税源移譲は地方が自主的に財源の確保を行い、住民にとって真に必要な行政サービスを自らの責任でより効率的に行えるようにするものです。
 国が国税収入(所得税)のうちから地方に対して使途等に条件をつけて交付する補助金(国庫補助金)を減らす一方、地方税として収入する額を増やすことにより、自主財源である地方税を充実させることとされました。
 
税源移譲以外の改正点

☆定率減税の廃止☆

 定率減税は、「住民税から定率で税額を控除し、減税する」ことです。平成11年度から景気対策のため実施されていましたが、景気の回復をふまえ平成18年度で縮小し、平成19年度から廃止され、本来の税額で納めていただくことになります。

☆水と緑の森づくり税の創設☆

 富山県では、森林をすべての県民の財産として、県民全体で支え、森林を守り育て、次世代に引き継いでいくための財源とし、平成19年度から導入されます。
 個人及び法人等の県民税の均等割に上乗せして納めていただきます。
 
 個人:年間500円
 法人:資本金に応じて、年間1,000円〜40,000円(均等割額の5%)


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  • 最終更新日:2007年7月9日(月曜日) 16時59分
  • ID:2-2-26222-2726
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