現在の位置:トップ > お知らせ > 令和6年度後期高齢者医療制度の保険料について
情報発信元:税務課
後期高齢者医療制度では、被保険者の方一人ひとりが保険料を納めることになります。職場の健康保険などの被扶養者で今まで保険料を納めていなかった方も、原則として保険料を納めることになります。
◆保険料の計算方法
保険料は、個人ごとに均等割額と所得割額を合計して計算されます。(上限は73万円)
保険料=均等割額+所得割額
・均等割額(一人ひとりが平等に負担する額)・・・46,800円
・所得割額(所得に応じて負担する額)・・・賦課のもととなる所得金額×所得割率(8.82%)
※保険料の賦課限度額が段階的に引き上げられます。
令和7年度は80万円に引き上げられます。(令和6年度に新たに75歳に到達する方は令和6年度から80万円となります。)
※賦課のもととなる所得金額:前年の総所得金額−43万円
※総所得金額等とは、前年中の「公的年金収入−公的年金等控除」、「給与収入−給与所得控除」、「事業収入−必要経費」等の合計金額です。所得控除後の金額ではありませんのでご注意願います。
◆保険料の軽減
1.所得の低い方への軽減
同一世帯全ての被保険者および世帯主の総所得等の合計額に応じて、「均等割額」がそれぞれ7割、5割、2割軽減される制度があります。
7割軽減:合計額が「基礎控除額(43万円)+10万円×(給与所得者等の数−1)」以下
5割軽減:合計額が「基礎控除額(43万円)+(29.5万円×被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数−1)」以下
2割軽減:合計額が「基礎控除額(43万円)+(54.5万円×被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数−1)」以下
※65歳以上の年金受給者の場合、軽減判定時はさらに15万円が控除されます。
軽減判定の際の総所得金額等には、専従者給与控除、分離譲渡所得の特別控除は適用されません。
※給与所得者等の数:令和5年中の収入が次の(1)〜(3)のいずれかの条件を満たす同一世帯の被保険者および世帯主の合計数です。「10万円×(給与所得者等の数−1)」の計算は給与所得者等の数が2以上の場合のみ計算します。
(1)給与収入が55万円を超える方(給与収入のうち専従者給与を除く)
(2)65歳未満かつ公的年金収入額が60万円を超える方
(3)65歳以上かつ公的年金収入額が125万円を超える方
2.被用者保険の被扶養者だった方への軽減
後期高齢者医療制度に加入した日の前日に、会社の健康保険などの被扶養者であった方は、保険料の所得割額の負担はなく、後期高齢者医療の資格取得後2年間は均等割額が5割軽減されます。
◆保険料の納め方
保険料は、原則として介護保険と同様に年金からの天引きで納めることになります(特別徴収)。ただし、次に該当する方は、納付書や口座振替で個別に納めることになります(普通徴収)。
・今年度初めて、または年度の途中に資格を取得された方(75歳の誕生日を迎えられた方、65歳以上で一定の障害をお持ちで後期高齢医療保険への加入手続きをされた方)
・年金の収入額が年額18万円未満の方
・介護保険料と後期高齢者医療保険料を合計した額が年金収入額の2分の1を超える方
・前年度の年間保険料を前年4月・6月・8月の特別徴収で完納した方
◆介護保険料に関する件
砺波地方介護保険組合のホームページでご確認または、下記電話番号へお問い合わせください。
砺波地方介護保険組合
電話番号 0763-34-8333
◆年金生活者支援給付金に関する件
日本年金機構または厚生労働省のHPでご確認または、下記電話番号へお問い合わせください。
年金ダイヤル
電話番号 0570-05-1165
問い合わせ先 |
税務課 市民税係 電話番号 0763-23-2005 FAX番号 0763-52-3232 |
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