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南砺市発注工事における「単品スライド条項」の適用について

「単品スライド条項」を適用

情報発信元:財政課

南砺市発注の建設工事に関して、南砺市建設工事標準請負契約約款第25条第5項(通称:単品スライド条項)を適用することとしました。

☆詳しくは、関連資料(単品スライド条項の適用について)をダウンロードしてください。



【参考】単品スライド条項について
 南砺市建設工事標準請負契約約款第25条第5項

  甲又は乙は、前各項の規定によるほか、特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格著しい変更を生じ、請負代金額が不適当となったときは、請負代金額の変更を請求することができる。

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電話番号 0763-23-2004
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  • 最終更新日:2008年8月27日(水曜日) 10時13分
  • ID:2-2-3-4871
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