現在の位置:トップ > お知らせ > 地域建設業経営強化融資制度の適用について
情報発信元:財政課
1 取扱期間
平成25年3月31日までの1年間延長します。
2 制度の趣旨
本融資制度は、建設企業が公共工事発注者に対して有する工事請負代金債権について未完成部分を含め流動化を促進することにより、国において「地域建設業経営強化融資制度」が創設されたところですが、本市発注の工事についてもこの融資制度の対象とし、建設業者の金融の円滑化を推進することを目的としています。
3 制度の概要
市が発注した建設工事の請負者が有する工事請負代金債権の譲渡を市が承諾することにより、当該債権を担保として、(株)建設経営サービス(東日本建設業鰍フ関連会社)から出来高に応じた融資を受けることができます。さらに、その工事が前払金保証契約を締結していることなどを条件として、出来高を超える部分について東日本建設業保証(株)の債務保証を受け、金融機関から融資を受けることができます。
4 債権譲渡先
株式会社建設経営サービスが債権譲渡先となります。
5 対象となる建設企業
本市が発注した工事を受注・施工している建設企業のうち、原則として、資本の額若しくは出資の総額が20億円以下又は常時使用する従業員の数が1,500人以下の企業となっています。
6 その他
(1) 本制度は、当該工事の出来高が2分の1以上に到達したと認められる日以降に利用できます。
(2) 承諾依頼書の提出の際に下請負人等への支払計画書を提出いただき、下請負人等の保護が図られているのか、確認を行います。
(3) 低入札価格調査を経て契約を締結した建設工事のほか、一定の事由に該当する工事には利用できません。
※ダウンロードします。 (関連書類をご覧になるには)
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