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財政健全化判断比率及び資金不足比率の公表

地方公共団体の財政の健全化に関する法律に基づく比率をお知らせします。

情報発信元:財政課

 平成21年度決算に基づく平成22年度における健全化判断比率及び資金不足比率について、地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)第3条第1項及び第22条第1項の規定により公表いたします。
(詳しくは、ページ下「関連資料」をダウンロードして下さい。)

 この法律は、財政の健全性に関する比率の公表の制度を設けること、“市”の財政健全化及び“公営企業”の経営健全化を促進することを目的として制定されました。
 当市では、より健全な財政運営の実現に向けて本比率を活用し、年度間の比較や他市との比較などを継続的に行います。

>>健全化判断比率
・実質赤字比率 −(12.25%、20.00%)
・連結実質赤字比率 −(17.25%、40.00%)
・実質公債費比率 16.9%(25.0%、35.0%)
・将来負担比率 64.4%(350.0%、基準なし)
※"−"は、赤字でないことを表しています。
※( )内は、順に、早期健全化基準、財政再生基準を表しています。

>>資金不足比率
・水道事業会計(−)
・病院事業会計(−)
・下水道事業会計(−)
・簡易水道事業特別会計(−)
・工業用地造成事業特別会計(−)
※"−"は、資金不足でないことを表す。
※経営健全化基準は、20.0%である。

 これらの情報は、各行政センターの情報公開コーナーでも、紙出力したもので公開しております。

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※ダウンロードします。 (関連書類をご覧になるには)

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電話番号 0763-23-2004
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  • 最終更新日:2010年9月27日(月曜日) 09時54分
  • ID:2-2-3-7093
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