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南砺市建築物等における木材の利用の促進に関する方針

情報発信元:森林・農地整備課

 令和3年10月1日に、「脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律」(平成22年法第36号。)が施行され、その目的に「脱炭素社会の実現」が追加され、木材利用促進の対象を「公共建築物」から「建築物一般」に拡大されました。

 本市では、同法第12条第1項に基づき、国の基本方針並びに県の方針に即して、「南砺市建築物等における木材の利用の促進に関する方針」を策定しました。

 公共建築物及び民間施設の木造化や内装等の木質化、住宅への市産材の利用を促進し、需要の拡大を図るとともに、木材利用を拡大することが、森林の適正な整備や脱炭素社会の実現につながるとものと考えております。

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  • 最終更新日:2022年9月21日(水曜日) 13時00分
  • ID:2-4-2062-8414
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