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情報発信元:健康課
国民健康保険被保険者証(保険証)が使えない治療がありますので、治療を受けられる場合は負傷の原因を正確に伝えましょう。
なお、保険証が使える治療と使えない治療は、おおむね以下のとおり区分されています。ご確認ください。
◆保険証が使える治療
・医師や柔道整復師に、骨折、脱臼、打撲及びねんざ等(肉ばなれを含む。)と診断され、施術を受けたとき。
※骨折及び脱臼については、応急手当をする場合を除き、あらかじめ医師の同意が必要です。
・骨、筋肉、関節のケガや痛みで、その負傷原因がはっきりしているとき。
◆保険証が使えない治療
・単なる疲労や慢性的な要因からくる肩こりや筋肉疲労。
・脳疾患後遺症などの慢性病や症状の改善が見られない長期の施術。
・保険医療機関で同じ負傷の治療中のもの。
−治療を受けるときの注意点−
・負傷の原因は正確に伝えましょう。
・「受領委任払い」の場合は、所定の申請書の受取代理人欄に住所、氏名、生年月日を患者の自筆による記入が必要です。
※受領委任払いとは、本来患者が費用の全額を一旦支払ったあと、国民健康保険に保険給付分を請求し払い戻しを受ける「償還払い」が原則ですが、患者に代わってその分を受取ることをいいます。
・治療が長期にわたる場合は、内科的要因も考えられますので医師の診察を受けましょう。
問い合わせ先 |
健康課 国保・年金係 電話番号 0763-23-2011 FAX番号 0763-82-4657 |
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