南砺市(なんとし)

PCBを含有している電気機器を使用又は保管していないか点検を行ってください!

PCB(ポリ塩化ビフェニル)含有の電気機器の処理等について

 PCB(ポリ塩化ビフェニル)を含む電気機器(変圧器、コンデンサー、家庭用を除く照明用安定器など)を使用又は保管しているときはPCB特別措置法に基づき届出が必要です。
 事業所の電気室、キュービクル、倉庫など点検してください。届出がされていない場合は、直ちに届出を行うとともに、適正に保管、処理する必要があります。

PCB含有の有無は機器メーカーや日本環境安全事業(株)(JESCO)のホームページでも判別することができます。PCBを含む電気機器等は通常の産業廃棄物として処分できず、不法投棄や不適正な方法で処分した場合は廃棄物処理法に基づき厳しく罰せられることがありますのでご注意ください。
詳しくは富山県までお問い合わせください。

関連リンク

  • ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物について(処理、届出及び保管状況等)  (http://www.pref.toyama.jp/cms_sec/1705/kj00005287-001-01.html)

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